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VOL.11 NO.2
標準化活動における知的財産権の取扱いについて
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VOL.11 NO.2
標準化活動における知的財産権の取扱いについて
標準技術の規格策定は、従来からITUのような公的な標準化機関にて行われるのが一般的である。しかし、公的標準化機関による規格の策定は、多くの時間を要することから、現在の技術革新のスピードに沿わない面もある。そのため、最近では企業同士がフォーラムなどを結成して、その中で特定分野の製品や方式について標準規格を定めていくケースが増加している。一方、最近の世界的な知的財産権重視の傾向を受けて、各機関にかかわる標準技術に属する知的財産権の取扱いについての課題がクローズアップされている。公的標準化機関およびフォーラムなどの任意団体における知的財産権の取扱いの動向について紹介する。